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「経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか」その2

ラミスさんの本の要約です。

第2章 「非常識」な憲法?

1、交戦権とは?

 最近、日本国憲法第九条は現実的ではないという批判がされています。「普通の国の憲法にはそんな条項はない」「北朝鮮が侵略してきたらどうする?」などの他、「国際貢献」の必要性を説く人々もいます。「国際貢献」という言葉が日本で使われ始めたのは湾岸戦争からで、多国籍軍のイラク攻撃がその原型になっています。この言葉の使われ方をみると、経済協力や国連への参加、平和外交、ボランティア活動では不十分で、軍事力を使わなければ「国際貢献」とは言えない、という暗黙の了解があるようです。

 日本国憲法の前文と第九条を常識的に読めば、日本政府は戦争をしないということが書いてあるのがわかります。しかし、一貫してアメリカ軍が日本にいて、アメリカの「核の傘」のなかに入っている。だから、日本はまだ憲法前文と第九条の平和主義を試したことはありません。日本政府は本当の意味での平和外交をやったことはなく、中立であったこともない。一貫してアメリカ合衆国の同盟国として務めてきたわけです。

 第九条の最後「国の交戦権は、これを認めない」の「交戦権」とはなにか。自民党政府は交戦権は認めなくても自衛権は残るとし、憲法を変えずに自衛隊を作り、「自衛」という言葉を使っています。交戦権を放棄しても自衛権は残るというなら、いったい何を放棄したことになるのか、この論理では交戦権は「侵略権」だという説になります。しかし侵略する権利というのは少なくとも国連憲章ができて以来、国際法の中では存在しないのです。国家には自衛権しか許されないのです。侵略されて、それに対して戦うという状況で、はじめて交戦権が成り立つのです。侵略する方は戦争犯罪を犯していることになる。

 もちろん、国連憲章ができてからも、侵略戦争はたくさんありました。けれども、戦争を起こした国の政府は必ず「これは自衛戦争である」という言葉で正当化してきたのです。日本国憲法第九条はそれを知ったうえで、交戦権を認めないと書いてありますから、つまり「自衛権としての」交戦権を放棄するということです。

 交戦権というのは戦争をすること自体の権利です。もっと具体的に言うと、戦争ならば人を殺しても罪にならないという特別な権利です。人を殺す権利なのです。兵隊の立場からすれば、この人を殺す権利、交戦権というのはひじょうに重要な権利です。これがなければ大変なことになります。政府の命を受けて海外に出かけ、人を殺したとして、もし逮捕され起訴され死刑になるというのであればあまりに労働条件がひどい。

 この交戦権は国際法で規定されているものです。それには戦争法を守るならばという条件がついている。戦争法には確かに戦争のなかのあまりにも残虐な行為を戦争犯罪として裁こうとする人道的な側面がある。しかし同時に、戦争を「人道的な」行為にして、結果的に戦争を可能にしているという側面もある。最終的にそれは国家の「ひとを殺す権利」を規定しているからです。兵隊はもちろん殺人犯扱いをされるどころか、ヒーローです。それが交戦権というもの、兵隊が人を殺す権利なのです。

つづく

by lumokurago | 2009-01-18 21:12 | 平和
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