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新石垣空港設置許可処分取消裁判・不当判決 続報

 不当判決をだした川神裕裁判長はこの裁判の被告である国交省に出向したことがあったそうです。どうりで国交省の味方をするわけですね。なにかにそっくり。日本国の監視機関ってどれもずぶずぶ、意味なーい。

 裁判官は国に出向する以外に「判検交流」という制度があり、検察官にもなっている。だから検察のいいなりになって刑事裁判の99.9%が有罪になるんだなあ。司法は公正な判断ができるようにすべてから独立させよ。なんでこんな当たり前のこと、言わなくちゃいけないのか。日本国の制度って狂ってる。

 こちらに琉球朝日放送の映像があります。 川神の顔が写っています。

 新石垣訴訟 原告が敗訴 東京地裁 【沖縄タイムス】2011年6月10日

【東京】新石垣空港の建設手続きに不備があるとして、予定地の共有地主ら119人が希少種の「ヤエヤマコキクガシラコウモリ」や「アオサンゴ」とともに国に飛行場設置許可の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(川神裕裁判長)は9日、原告の訴えを棄却する判決を下した。原告側は赤土流出対策の不備や滑走路の強度について不当な判決とし、控訴する方針。

 訴訟で大きな争点となったのは、同事業が環境影響評価(アセス)法と航空法に違反しているかの2点。

 環境面では原告側が赤土流出や予定地の洞窟に生息するコウモリの保全など、対策が不十分と主張。判決は赤土対策が不十分と認めることはできず、コウモリ類の保全も石垣島全体で考慮しており「一応の合理性が認められる」とし、アセス法違反を認めなかった。

 設置許可後に予定地の地下に空洞が発見されたため、事業計画は滑走路の強度の面で航空法に違反するとした原告の訴えについては「計画は飛行機の荷重に耐えられるものとされている」とし、実際の強度は完成時の検査で審査するべきものとした。

 判決後、会見した原告「八重山・白保の海を守る会」の生島融事務局長は「がっかりした。判決まで5年と時間がかかる中で工事が進み、事業が既成事実化している。判決を不当としてすぐに控訴する」と話した。


 新石垣空港訴訟、原告の訴え却下 【琉球新報】2011年6月10日

 【東京】空港用地の共有地主や環境保護に関心のある市民団体らが国(国交省)を相手に起こした新石垣空港設置許可処分取り消し訴訟の判決が9日、東京地裁で言い渡され、原告の訴えをいずれも棄却した。原告は東京高裁に控訴する方針。新石垣空港は2013年3月の開港を目指し、現在建設工事が進んでいる。

 原告は、滑走路予定地下に空洞があることなど安全性の観点からの航空法違反、さらに環境アセス法違反を主張していたが、判決では県のアセス手続きについて「違反があるとは認められない」とし、アセス法33条の横断条項違法も認められないとした。

 滑走路の安全性については、建設計画書に航空機の荷重に耐え得るものとして記述されていることを理由に、安全性を問題視せずに設置許可を出した国の判断は適当とした。さらに「実際の滑走路が強度を有するかどうかは完成時の審査事項」とし、完成時に安全性を調べれば良いとの見解を示した。

 原告代表の生島融・八重山・白保の海を守る会事務局長は「完成時に強度調査をすれば良いとする判決は、建設に多額の税金が投入されている点から、経済合理性からしてもおかしい」と批判した。

by lumokurago | 2011-06-11 13:15 | その他裁判関係
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