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裁判にはお金がかかる・2

昨日の件について、生田弁護士に聞いたところ、「証拠にするためには自分でも郵送にしてもらう」とのことでした。その時は「ああそうなのか」と思ったのですが、よく考えてみたら、それでも納得できなかった私はしつこく・・・

昨日の弁護士事務所にFAXで問い合わせた。

東京地方裁判所平成18年(ワ)第20396号事件に関し、書類を持参したいとの要望に対し、郵送にて送付するよう、事務所に持参しても受領できないとのご連絡をいただきました。

私たちは始めての裁判で、弁護士なしの本人訴訟で行っているため、何もわからずやっております。今回は当事者照会書を提出したいのですが、内容証明郵便で送ると高いお金がかかります。裁判にそんなお金をかける余裕がないので、直接持参したいと思ったわけです。

直接持参した場合でも、その場で書類提出及び受領書を作り、双方の印鑑を押して残しておけば、受け渡しの証拠になると思われます。この方法ではいけませんでしょうか?

どうしても直接持参しても受け取れず、郵送しか受け付けない理由がございましたら、教えてくださるようお願いいたします。

お忙しいところ、お手間を取らせ申し訳ございませんが、当方の事情についてご配慮いただき、よろしくお願い申し上げます。

裁判の進行上、今日中にご回答下さい。

回答

本日のお問い合わせにつき、回答いたします。
被告ら代理人宛て書面は全て郵送にてお願い致します。その際、受領書を同封してください。受領した際には、受領印を押してFAXにて返送させていただきます。
以上の通りお願い致します。

教育委員会と同じで、逃げの一手であるな。

しつこい私は更に(だから口頭弁論でもしつこいのだ)書記官に電話して聞いた。

O書記官は― 裁判所に出す書面であれば、本人訴訟なので、直送せず、裁判所に持ってきてもらえば、弁護士事務所の事務の人がしょっちゅう裁判所に来ているので持っていってもらいます。(あれあれ、どうしたの? えらく親切になったなあ。ありがとうございます)。でも当事者照会であれば、当事者間でやってください。

T書記官は― 直接持っていって受け取らないというのはおかしいが、裁判所が命令するわけにもいかない。直接持っていってはいけないとはどこにも書いていないと思う。しかし、先日の口頭弁論で裁判長も言っていたが、お互いに協力し合ってやっていくものなので、これについては郵送にしてほしいということだろう。特に内容証明でなくてもよい。普通郵便でいいのでは? 裁判所に対しては「こういう当事者照会を行った」「回答が来た」「回答が来ない」などの準備書面を書くこともある。

ということでした。

とにかく素人なので、わからないことだらけ。
生田弁護士の言うことはすぐに納得すればいいものを・・・
(今度会った時に詳しくきいちゃおう)

結局、1通だけ内容証明+配達証明で送り(5枚を2ヶ所に・・・3750円でした。同じ文書だったので、昨日の計算より安い)、後はめいめいが普通郵便、配達証明のみ(300円)、書留(420円)など、好きな方法で送ることにしました。

by lumokurago | 2007-01-25 22:45 | その他裁判関係
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