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安倍裁判第二回口頭弁論大成功!

報告します。

被告は昨日午後6時半から7時頃、各原告に準備書面(1)と当事者照会回答(回答する必要がない)を送付してきました。

★被告準備書面(1)の要点

・原告準備書面(5)に対する認否

原告らの上記書面は「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」の会合に関連する主張がほとんどである。同議員の会の会合に関する主張と被告らの不法行為との関連性は不明である。被告らは、原告らのより具体的な主張を待ち、認否できる段階に至った段階で認否をする所存である。

・被告らの主張

1 被告らとしては、現時点において、原告らが被告らの具体的にいかなる行為をもって不法行為となると主張するのか理解できない。

2 例えば、被告安倍晋三に関して言えば、原告らは、「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」の事務局長であったという事実、幹事長通達を送付した事実、「つくる会」の定期総会に祝電メッセージを送付したという事実をもって、不法行為と主張するようであるが、到底その事実だけで不法行為を構成するものではなく、主張自体失当である。

また、原告らの訴訟手続きに関する主張等に照らしたとき、本裁判が司法権の範囲外の場にならんとする懸念もあり、適正な訴訟指揮のもと、直ちに本訴は棄却されるべきである。

以上

それに対して、今朝、「裁判所は被告らが原告らの主張に対して具体的に反論するよう訴訟指揮すること」という内容の準備書面(10)を出しました。

結論だけ報告します。(詳細はJANJAN記者ひらのゆきこさんがまた書いてくれます)。

★裁判官の言葉

次のことを被告に求める。

1.被告準備書面(1)の第1の2に「平成9年2月『日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会』が設立されたこと」を認めるとある。「設立」という言葉は法人格を持った団体の場合のみ使う。「議員の会」は法人に準ずるのか? 認否説明を被告に求める 「設立」という言葉は妥当か? 妥当でない場合はどう表記すればいいのか。この問題があるのでこの認否は保留としてよいか。被告:はい。

2.「議員の会」の「事務局長」という立場は何をするものか? 議員の動きが組織としての意思決定となるのか? ならないならばどう違うのか?

3.自民党と「議員の会」の関係はどうなっているのか? このことは本来原告が明らかにすべきものだが、被告の方が説明しやすい立場にいるので、被告に説明を求める。

4.原告準備書面のある程度具体的な行為について述べている部分については認否して述べてほしい。

そして準備書面(1)の最後の3行「また、原告らの訴訟手続きに関する主張等に照らしたとき、本裁判が司法権の範囲外の場にならんとする懸念もあり、適正な訴訟指揮のもと、直ちに本訴は棄却されるべきである。」はふさわしくないと被告に注意しました(画期的!)。

★やはり全体について簡単にふりかえります。

書記官の開廷の宣言後、すぐに手をあげて被告の自己紹介を求めたら、裁判官は制止せずに、被告に「名まえだけお願いします」と言い、被告は名前を述べました。(ここでちょっと拍子抜けし後の迫力がなくなったかも)。

次に、口頭弁論の徹底を求めているが、時間はどのくらいとっているか質問したところ、裁判官は15分と答えました。この中には被告の時間も入っていると。この時は弁論が15分と受け取ったのですが、後で裁判全体で15分と言ったと気づきました。その後、5分とかも言った(これが裁判長が思っていた全体の原告弁論時間だった)のですが、時間について追及することなく認めたことは甘かったと反省。(ここで言っても水掛け論になるので、実質的に引き延ばせばいい位に思っていた)。

報告会で15分の根拠を求めるべきだったという意見が出ました(このことについては準備書面作成予定)。

裁判長はすぐに準備書面(5)を陳述するようにと言いました。しかし、口頭弁論調書への異議申立準備書面(6)は傍聴人にわかってもらうために必要と言ったら、裁判長は認めたので全部読みあげました(Mさん)。

要求の3つは「できない」と一蹴。(裁判所が録音、できなければ原告が録音、弁論調書は3者で確認)

また、裁判長は準備書面(5)を陳述するようにと言ったのですが、先に選定を取り消して原告になったIさんとHさんの意見陳述をさせてくれと言いました。Iさんも1分だけでいいですと言ったのですが、だめ。

仕方なく準備書面(5)を傍聴人にわかりやすく要点のみ陳述。半分位来たところで「もう5分過ぎました」と言われたので、「後1分だけ」と言い、後半を飛ばして結語を読み上げました。

その後裁判長は初めに書いた「結論」を言い、次回期日を決めました。

その後、Tさんが当事者照会に答えてくれと要求。裁判長はそれは当事者間のことなので、裁判所は関知しないと答え、席を立って出て行きました。その背中にTさんはさらにディスクロージャーのことを言って民主的でないと食い下がりました。被告が席を立って出て行こうとしているところに、更に要求しました。

次回期日は6月1日(金)1:15

被告の締め切り:4月9日
原告の反論の締め切り:5月15日

感想:最初に自己紹介をすんなりされたり、15分の時間を取ると言われたので、時間のことでやりあいになると予想して、口頭弁論主義の徹底から入ろうとしていたのを、いきなり準備書面(5)の陳述と言われて、身構えていたのをかわされて、迫力がなくなってしまいました。

せっかく原告席にすわってくれたIさんとHさんの意見陳述ができずに残念でした。
また準備書面(6)をMさんの担当にしていたのですが、後ろの席に座っていたため、マイクが届かず、全員に聞こえたのか心配でした。前の席に座っていたTさんにやってもらえばよかったと後で思いました。臨機応変に対応しなければね。

時間については今回は忙しい裁判長に譲ってあげたということで、次回また要求しようと思います。被告の口頭弁論も求めます(傍聴者のため)。その場で15分とか言われても、組み立てがうまくできないので、事前に裁判長に面会を求め、時間をとってもらうことを要求、交渉したいと思います。(今回はここまでやる余裕がありませんでした。住民訴訟もあるので)

最初に準備書面で「原告 渡辺容子外192名」としているが、選定を取り消した原告は「外」の人数に入らず、190名であると説明があり、訂正しました。その2人(前回取り消した2人)について今回訴状陳述しますか?と言われ、私はすぐに意味がわかったのですが、肝心の2人が意味がわからなかったのに、私がYさんに「OK」とサインしてしまったことを反省します。Tさんも「なんであの時どういう意味ですか?」と聞かなかったのかと言っていました。わからなくて当然なので、裁判長に説明してもらう必要がありました。

あと、裁判長の言葉をメモするのですが、聞き逃すことがあり、そういうのは再度質問すべきだと思いました。またはメモを読み上げて確認する。例えば、被告に言い渡した4点も確認してもよかったかも・・・被告は専門家だからあれでわかったのでしょうが、こっちは素人なのですから。大体の意味はわかりますが、確認した方が確実だったとこれを書きながら思いました。

しかし、まさか裁判長が被告に説明を要求してくれるとは思っていなかったので、びっくりしました。それに最後の3行を注意したこともびっくりしました。今後どうなるかわかりませんが、今日の段階では大成功だったといえると思います。

次回の反論作成がおそらく大変になるでしょう。すいぶん時間が空くので、住民訴訟が終ったら、また、当事者照会を考えるとか、次の手を考えましょう。

最後になりましたが、傍聴人も29人も来て下さいました。初めての方も多くうれしかったです。(原告8人・計37人の参加でした)
来て下さった方、どうもありがとうございました。   

by lumokurago | 2007-02-16 21:25 | 安倍裁判
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