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住民訴訟・忌避申立書

平成18年(行ウ)第568号 杉並区扶桑社版教科書採択に関する違法な公金支出の無効確認等請求事件

忌 避 申 立 書

第一、申立当事者

原 告  S.K

第二、申立の趣旨

東京地方裁判所平成18年(行ウ)第568号担当裁判官

裁判長裁判官  大 門   匡
裁判官     吉 田   徹
裁判官     小 島 清 二

以上三名を忌避する

との裁判を求める。

第三、申立の理由

 経緯
 
 本件第2回口頭弁論において原告らは次の19通の準備書面を陳述し、3名の証人喚問を要求する証拠申出書を1通提出した。

(5)官製談合の司令塔・山田宏杉並区長 
(6)と(7) 教育委員会に採択権限はない 
(8)臨時警備における随意契約手続きの違法性 
(9)「つくる会」と自民党の採択への違法な介入 
(10)採択規則の恣意的改定    
(11)扶桑社版採択は内定していた
(14)教科書調査報告書の書き換え問題 
(15)採択は独禁法違反の官製談合  
(16)被告側答弁の「原告が主張する無効確認は不適法」への反論 
(17)調査報告書における扶桑社版への評価は最低だった 
(18)調査報告書は恣意的に無にされた 
(19)教育委員会2回開催の違法性 
(20)過剰警備の違法性 
(22)「つくる会」と杉並区は一体だった 
(12)(13)(23) 訴訟指揮への意見
(21)弁論調書への意見

 第3回口頭弁論においては、原告らは更に13通の準備書面、補助参加人準備書面と9人の証人喚問を求める証拠申出書を提出した。新たに、教科書を執筆した「新しい歴史教科書をつくる会」と出版元である扶桑社が絶縁という新事実も提示した。

これまでに原告の出した争点は10項目以上、提出した準備書面は合計32通、証拠は甲102号証までであった。証拠申出書においては12名の証人喚問を要求した。

それに対して被告の出した書面は答弁書の他に準備書面がたった1通、証拠は乙16号証までであった。被告準備書面は第2回口頭弁論で原告が陳述した準備書面の内容に答えておらず、答弁書のレベルの主張を繰り返すのみであった。

裁判所が法の番人であるならば、当然ながら原告が求めた証人喚問を行って、実体的真実を究明し、被告にさらなる反論を述べるように命令し、両者の主張が出揃ったところで、判断すべきものである。原告らは裁判がそのように進むことを求めて、準備書面(35)で進行協議も求めていた。

第3回口頭弁論において、大門匡裁判長は準備書面(35)に対して「これは進行協議についてですね。これは別の機会に行います」と発言し、原告にまだ裁判が続くと思わせた。また原告の陳述が一通り終わった時に「言いたいことはそれだけですか?」と聞いたので、原告は被告にきちんと反論するよう命令してほしいこと、進行協議を行ってほしいことを主張した。大門裁判長はそれには答えず、もう一度「言いたいことはそれだけですか?」と聞いたので、何かおかしいのではと思いつつ、原告は「はい」と言った。すると大門裁判長は被告に「主張・立証することはありますか?」と聞き、被告が「もうありません。すぐに結審してください」と言うと、それを受けて「それでは本件はこれをもって、口頭弁論を終結・・・」と言い出した。「これをもって」のあたりで原告S.Kは忌避を申し立てたが、大門裁判長は無視して言葉を続け、「判決言い渡しは8月・・・」とだけ言って、逃げるように退廷した。

大門裁判長は明らかに被告と事前に進行協議を行い、原告の進行協議の要求は無視して、原告には「別の機会に」とだまして、一方的に結審したのである。法の番人であるはずの裁判長が市民をだますなどということが許されるはずがない。大門裁判長は被告杉並区及び杉並区長を勝たせるために、原告らに悪意を持って偏頗(偏った・へんぱ)な裁判を行った。

大門裁判長の「進行協議は別の機会に」という声は、原告らが開廷してすぐにテープの録音を求めたにもかかわらず録音を拒否したため、証拠として残されていない。証拠が残らないように録音を拒否したのであるから、初めから計画的に仕組まれた悪意ある結審であったことは明らかである。

結語

以上のように大門匡裁判長らは被告杉並区長らを勝訴させる意図を持って、原告らに悪意を持った訴訟指揮を行い、忌避申し立てを無視して判決言い渡し日を告げ、民訴法第26条に違反した。また、大門匡裁判長らは、被告らが証拠を用いたまともな反論を行っていないのに、口頭弁論を終結し、民訴法246条に違反した。すなわち大門匡裁判長らは、憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」に違反する不当な訴訟指揮を行った。

以上大門匡裁判長らの行った行為は、民訴法24条の定める「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」に該当し、大門匡裁判長らは忌避されるべきである。

以上

2007年7月9日

原 告   S.K

東 京 地 方 裁 判 所  御 中

by lumokurago | 2007-07-09 22:58 | 杉並教科書裁判
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