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大門匡裁判長忌避事件・特別抗告

特別抗告提起事件番号 平成19年(行セ)第42号 
(原審・東京地方裁判所平成19年(行ク)第226号[基本事件・平成18年(行ウ)第568号]

特 別 抗 告 理 由 書

最 高 裁 判 所 御 中

抗 告 人   渡 辺 容 子

2007年10月15日



一、原決定は次のようなものである。

『申立人が主張する上記事由は、結局のところいずれも基本事件における本件裁判官らの訴訟指揮を論難するものにすぎず、いずれも裁判の公正を妨げるべき事情に当るということはできない』
というものである。

二、決定は、本件忌避理由はいずれも訴訟指揮に対する主観的不満に解消されるというものである。

三、決定は、憲法32条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」に違反する。

基本事件被告杉並区長山田宏は、47年制定教育基本法第10条(教育への不当な介入の禁止)に違反して、杉並区教育委員を自らの歪曲した歴史観に基づいて入れ替え、教育委員5名のうち3名を「新しい歴史教科書をつくる会」(以下、「つくる会」という)主導の「新しい歴史教科書」(以下、「同教科書」という)採択に賛成するメンバーとした。さらに同教科書を採択させるために杉並区教育委員会の規則、要綱などを恣意的に改定し、あろうことか区立中学校教員による調査報告書(学校用)の同教科書に対するマイナス評価をプラス評価に書き換えさせた。そして「つくる会」と結託し、採択当日の教育委員会には「つくる会」代表である藤岡信勝氏の傍聴まで許した。杉並区と結託した「つくる会」は同教科書を批判した教育委員を名指しで誹謗中傷したチラシをまき、公開質問状を送り付けて脅した。これらに対し、杉並区教育委員会は何らの対応も行わなかった。

教科書採択は入札された教科書の中から特定の教科書を購入するという落札行為に当たるものであり、上に述べたように杉並区における「つくる会」教科書採択は官製談合であった。原告は36通に及ぶ準備書面と103の甲号証により官製談合が行われたことを立証した。これに対して被告はなんら効果ある反論を行わなかった。このことは裁判記録を精査していただければ明らかである。ただし書記官作成の口頭弁論調書はなんら口頭弁論の内容を記録していないので、原告が提出した「口頭弁論調書に対する異議申し立て」準備書面によって確認していただきたい。

私たち杉並区民は子どもたちが「新しい歴史教科書」によってゆがめられた歴史を学び、真実を知らず、戦前のような国家主義的教育によって国家に都合のよい天皇のために喜んで命を投げ出すような、自分で考えることのできない大人になることをおそれ、そのようなことを許すことができずに、弁護士もなしにやむにやまれず提訴した。誰がどう見ても被告杉並区長山田宏は不法にこの教科書を採択したのである。私たちは裁判に訴えれば、この山田宏を公正に裁き、杉並の子どもたちが守られることを期待していた。

それなのに大門匡裁判長以下裁判体は、原告の主張を全く聞かず、真実を知る証人も呼ばず、被告に有利な訴訟指揮をして、闇打ちのように結審したのである。仮にも裁判官たるもの、これが主権者であり憲法で裁判を受ける権利を保障された国民に対する態度であろうか。
このように被告(行政)に癒着し、国民の権利をないがしろにする裁判官の訴訟指揮を黙認することは、国民の裁判を受ける権利を奪い、憲法32条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」に違反する。

よって、原決定の破棄差し戻しを求める。

以上

by lumokurago | 2007-10-14 17:33 | 杉並教科書裁判
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