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特別抗告提起事件番号 平成19年(ラク)第569号
(原審・東京地方裁判所平成19年(モ)第2507号[基本事件・平成18年(ワ)第20396号] 特 別 抗 告 申 立 理 由 書 最 高 裁 判 所 御 中 抗 告 人 選定当事者 渡 辺 容 子 2007年10月28日 記 一、原決定は次のようなものである。 『裁判長裁判官松井秀隆の訴訟指揮や法廷警察権の行使を論難するにすぎないものであるから、民事訴訟法24条1項の定める忌避事由には当たらないというべきである』 二、決定は、本件忌避理由はいずれも訴訟指揮や法廷警察権の行使に対する不満を述べているものにすぎないというものである。 三、決定は、憲法32条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」に違反する。 基本事件被告安倍晋三は「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」事務局長として、文科省教科書課、文科大臣、内閣外政審議室、教科書会社、歴史研究者などに圧力をかけ、「新しい歴史教科書をつくる会」主導の扶桑社版歴史教科書を教科書検定に合格させ、採択を推進させる活動を行ってきた。 被告自由民主党は、挙党体制で自民党地方議員に働きかけ、同教科書の採択を推進した。被告らは憲法および関連法規を率先して遵守すべき立場にありながら、準備書面で述べた不法行為をあえて敢行したものである。これは日本国を戦前の国家主義教育に戻し、子どもたちを戦争に連れていくことにつながる国家犯罪であり、懲罰的損害賠償が相当と認められるものである。また、被告らの行為は憲法、教育基本法など関連法規に違反する不法行為であり、抗告人らは世界の歴史研究者の間で定説とされている歴史観をねじまげられ、子どもたちの未来に暗澹たる思いを抱かざるを得ないなどの甚大なる精神的損害を被った。 抗告人らはこのような国家犯罪を看過しておれば、子どもたちが外国の子どもたちを殺し、自らも殺されるようになることを確信し、どうしてもそうさせてはいけないという強い思いで、この裁判を提訴した。主権者には裁判を受ける権利が憲法で保障されているのであって、公正な裁判を求め、弁護士もなしに主権者自らが資料集めから準備書面の作成まで、全てを主権者の手で行ったものである。 抗告人らは24通の準備書面と28の甲号証によって、被告らの不法行為を主張・立証したが、被告は間違いだらけのなんら内容のない準備書面2通しか出さなかった。証拠はゼロである。抗告人らは松井秀隆裁判長に被告に対し、まともな反論を行うよう命令することを求めたが、松井裁判長はそれを無視して、聞こえない声で結審した。仮にも裁判官たるもの、これが主権者であり憲法で裁判を受ける権利を保障された国民に対する態度であろうか。 裁判所は、「訴訟指揮は忌避の理由にならない」と繰り返し主張しているが、このような不公平極まりない行政の奴隷のような裁判官の訴訟指揮を放置しておいては、国民はいつまでたっても憲法で保障された裁判を受ける権利を手に入れることができない。つまり裁判所は自ら憲法に違反し、国民の裁判を受ける権利を奪っているに等しい。裁判所に良心が少しでも残っているならば、国民の裁判を受ける権利とは何なのか、その中身を考えてもらいたい。行政の奴隷となって行政の不正に加担し、国民の訴えに対して公正に裁判を行うことができない裁判所はすでにその存在価値がないばかりか、むしろ国民に対して悪を行っていると言える。 このように被告(行政)に癒着し、国民の権利をないがしろにする裁判官の訴訟指揮を黙認することは、国民の裁判を受ける権利を奪い、憲法32条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」に違反する。 よって、原決定の破棄差し戻しを求める。 以上
by lumokurago
| 2007-10-29 23:14
| 安倍裁判
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