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杉並「つくる会」教科書採択に関する住民訴訟控訴審第1回口頭弁論で裁判官を忌避

 JANJAN記事です。この間の経過を知らないJANJAN読者のために地裁からの経過を簡単に書いています。

杉並「つくる会」教科書採択に関する住民訴訟控訴審第1回口頭弁論で裁判官を忌避

 東京都杉並区が05年に「つくる会」歴史教科書を採択して違法支出した公金の返還を求める東京高裁での控訴審で、21日に開かれた初回口頭弁論だけで無理に結審しようとした裁判官に原告は忌避を申し立てました。この裁判は弁護士のいない本人訴訟で、筆者もこの裁判に原告の1人として参加しています。

忌避申し立ては却下

 この裁判は東京地裁で07年6月28日に不当に結審されました(報告記事「杉並・教科書裁判 『忌避!』の声飛び交い、突然の結審」)。その後、原告は「裁判官が公正でない」として3人の裁判官の交代を求める忌避申し立てを行いました。

 忌避理由は、裁判官が原告の求めた証人喚問を全く行わず、準備書面もほとんど検討せず、審理を尽くさないままに結審したことなどです。忌避申し立ては地裁で却下され、東京高裁に即時抗告、最高裁に特別抗告まで行い、最終的には最高裁で却下されました。忌避申し立ての審理中、東京地裁での裁判は止まっていました。

審理不尽の判決

 08年1月10日、東京地裁民事第2部の大門匡裁判長により判決が言い渡されました。大門裁判長は固い表情で主文のみ朗読しましたが、行政裁判にありがちな却下と棄却で、都合20秒ほどで、逃げるように退廷しました。大門裁判長とのお付き合いはこれも含めてたった4回の法廷のみですが、第1回の時より人相が悪くなっていると感じました。裁判官にも隠しきれない良心があるのでしょう。

 判決文は事実誤認、審理不尽、判決の脱漏(原告の出した争点を判断していない)に満ち溢れたものでした。被告の出したたった1通の準備書面(原告側の準備書面は36通)の文言をほんの少しだけ変えただけのものです。準備書面以上に被告に配慮し、弁護する内容でした。

杉並「つくる会」教科書採択に関する住民訴訟控訴審第1回口頭弁論で裁判官を忌避_c0006568_8511981.jpg
 小林克己裁判長(真ん中)、綿引万里子裁判官(左)、中村慎裁判官(右)

控訴審第1回口頭弁論

 原告はこれが裁判とは到底認められず、即日、控訴を決意しました。控訴審第1回口頭弁論が4月21日午後、東京高裁で開かれました。裁判官は第5民事部の小林克己(裁判長)、綿引万里子、中村慎氏です。

 小林裁判長は手続き的な確認をした後、「控訴人は口頭での弁論を希望していますね。10分でよろしいですか?」と聞き、控訴人は「もう少し長くなるかもしれません」と答えました。裁判長は「結構です」と答えました。そこで筆者が立って控訴理由の弁論に入りました。

 まず、「つくる会」教科書は誤った歴史観に基づく教科書であると主張しました。自民党右派議員らは、アジア太平洋戦争は「自存自衛の戦争で日本は戦争犯罪を犯していない」とし、教科書から事実を抹殺しようと画策していること、これは教育基本法に違反する政治介入によって検定合格できたものであること、全国の教育委員会はこの教科書に振り向きもしなかったがわずかに2カ所だけ採択されたものであること、公正な方法では採択されないので数々の違法行為の積み重ねの末に採択されたことを述べました。

 原告は、大切な子どもたちを守るためには、裁判に訴える他に手だてがなく、止むに止まれず訴えたと述べました。それなのに地裁の大門匡裁判長らはそれらを全く審理せず、第3回口頭弁論では原告の出した証人喚問要求や進行協議要求に対して「別の機会に検討します」と答えながら、その数分後にいきなり結審し、それは裁判以前に人間として人を欺く行為であったと述べました。

 そして、地裁判決は完全に審理不尽のまま判断されたものなので、控訴審では、証人喚問を行い、真実を究明し、審理を尽くして公正な判断をされるようお願いしました。

 次に別の控訴人が「小学校3年生の子どもを持つ身であり、子どもがこの教科書で学ぶことになることは耐えられない」と述べ、審理不尽のまま出された判決文を読んで裁判所も私たちの思いに応えてくれないのかと絶望し、涙が出たと訴えました。

 そして、具体的な審理不尽、判決の脱漏について指摘し、行政訴訟法第23条2項に基づき釈明処分の申し立てを行いました。これは行政訴訟法の改正によって新しくできた条項です。行政訴訟で情報を得にくく、圧倒的に弱い立場の一般市民・住民に対し、裁判所が命令して行政庁の情報を出させる制度です。

地裁判決の事実誤認を証する新発見の事実

 最後に、3番目の控訴人が新しく発見した事実について下記の内容を述べました。

 教科書採択の折り、杉並区では区民の非暴力の要請行動などに対して過剰な臨時警備を行ったのですが、その警備会社との契約は随意契約で行われました。被告は随意契約で行った理由について「緊急の必要により競争入札に付することができない時」だったと主張しました。

 ところが、控訴審に入って、控訴人らは杉並区契約事務規則を発見しました。この第7条(入札公告)には「一般競争入札の公告は急を要する場合においては、入札日の前日から5日までに短縮することができる」と書かれています。ところが、地裁判決では「次の教育委員会開催が8日後に迫っていたので、地方自治法施行令の規定する随意契約の方法によったことも適法」としています。つまり、8日前ならば一般競争入札の手続きができる事務規則があるのに、それを知らぬままの誤審です。

結審に誘導した裁判長を忌避

 控訴人が弁論を終えると、裁判長は控訴人と少しやり取りした後、被告に「さらに主張、立証の必要がありますか?」と聞きました。被告は新事実にうろたえたため、「反論を用意します」と答えてしまいました。筆者は「初回での結審はせず、次回裁判もあるな」と思いました。

 しかし、裁判長は「被告は答弁書で『従前どおり(審理の必要なしの意)』と答えていますよ。従前どおりでよろしいのではないか」と被告に助け舟。これで被告は「審理は必要ありません」と答えました。裁判長は「進行協議を行います」と言い、3人でドアの向こうに消えました。

 その間に私たちは裁判官を忌避すると決め、次に裁判官がドアを開けたとたんに忌避を申し立てました。今回は裁判長も「これをもって口頭弁論は終了」とは言いだせず、「忌避ですね。では忌避の申し立ての判決が出るまで、審理は中断となります。閉廷します」となりました。

 公正な訴訟指揮を行うならば、被告が「反論を用意します」と答えたのだから、それはいつまでに用意できるかを聞き、日程調整して次回期日を決めるべきでした。そうしないということは、もともと結審と決めていたということです。

 だいたい第1回口頭弁論に被告は欠席しても許されるのに、実際には出席してきたことからも、裁判所から被告に初回結審の知らせがあったことが明らかです。当日提出した新たな事実に被告は動揺し、失言してしまいました。裁判所はその思惑が狂ったので。結審するために被告を誘導したのでした。

 みなさん、いまさらながらですが、裁判所というところはこういうところです。今日も私たちに口頭で弁論する時間を与えましたが、先に結審ありき。弁論は形式的なもので、何の意味もありません。こんなことのために私たちの税金が使われているのです。裁判官の給料は高裁判事なら下っ端でも年収1,600万円だそうです。いつまで我慢しますか?

by lumokurago | 2008-04-23 13:18 | 杉並教科書裁判
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