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区画整理 計画決定時の提訴可能

土地区画整理事業の計画決定段階で、住民が取り消しを求める訴訟を起こせるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は10日、42年ぶりに判例を変更、「訴えることができる」との判断を示した。住民側の訴えを退けた1,2審判決を破棄、審理を静岡地裁に差し戻した。(東京新聞より)

今までは「計画の決定は一般抽象的な『青写真』にすぎず、訴えの対象にはならない」とし、交換する土地を具体的に指定する段階で初めて訴えることができるとしていたそうです。大法廷判決は「処分後に訴えを起こし、計画の違法性が認められても、既に工事が進んでいて事業全体に混乱をもたらすとして、訴えは退けられる可能性が高い。住民の権利救済は十分に果たされない」としています。

その背景には画期的な判決として原告適格を広げたとされた「小田急大法廷判決」があるとしていますが、杉並の三井グランド環境裁判は、この画期的判決に最高裁調査官として密接にかかわっていた杉原則之裁判長であったにもかかわらず、原告適格が認められませんでした。

日本の裁判は判例主義ではないのですが、現実には判例に縛られています。しかし、三井グランド裁判のようにせっかくの画期的な判例をまた無視することもあるのです。結局は日本にはヒラメ裁判官のご都合主義しかないのでしょう。

注:「小田急大法廷判決」とは・・・小田急線高架化に伴い、周辺住民が訴えた裁判で、今までは原告適格がないとされた周辺住民にも原告適格を認めたもの。

by lumokurago | 2008-09-11 22:39 | その他裁判関係
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