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神戸酒鬼薔薇事件は冤罪である

事件発生から49年が過ぎた名張毒ぶどう酒事件が、6日の最高裁決定で審理を名古屋高裁に差し戻されました。この国の刑事事件で被告が有罪判決を受ける確率はなんと99.9%です。裁判は検察の主張を鵜呑みにして追認しているにすぎない状態であると言っても過言ではありません。その中にはどれだけの冤罪が含まれているのかと考えると背筋が寒くなります。

神戸酒鬼薔薇事件が冤罪だということはずっと前に生田弁護士から聞いていました。にわかには信じがたいことであり、少年事件ということで非常に興味があったのですが、調べる機会もなく、今まで来ました。去年の10月10日に行なわれた死刑廃止のシンポジウムに生田弁護士がシンポジストとして参加されたので、それを聞きに行ったところ、神戸事件でA少年に有罪の審判を下した神戸家裁(当時)の裁判官だった井垣康弘弁護士も参加されていて、「えーっ!この人が」と思い、それをきっかけにネットで調べて、3冊の本を読みました。そのうちの1冊「神戸酒鬼薔薇事件にこだわる理由 『A少年』は犯人か」 (後藤昌次郎著 現代人文社2005年)から、神戸事件が冤罪であるという証拠をご紹介します。

まず後藤弁護士は著書の序章で次のように書いています。

「A少年犯行説に疑問を持ったのは、噂や伝聞や出所不明のマスコミ報道ではなく、A少年を犯人と断じた正統的文書による。それは、第一に神戸家庭裁判所裁判官による決定要旨、第二に検察官作成のA少年の自白調書、第三に裁判官の命によるA少年の精神鑑定、第四に前弁護人(付添人)の手記である。これらは捜査と審判に関する正統的な文書だが、内容も正当と鵜呑みにするのは危険である。権力と権威の所産だからといって内容が正しいとは限らない。むしろ正統であるがゆえに正当でなく、正当と誤信させられる危険がある。政治・行政の場合だけでなく、独立・公正を建前とする司法の場合も例外ではない。冤罪がその典型である。このことを神戸酒鬼薔薇事件について、証拠と道理に基づいて具体的に明らかにしていきたい」

事件発生

1997年5月24日、小学6年生の土師淳君が行方不明になる。
翌25日、早朝から警察、消防、自治会、PTAの人々などが付近の通称タンク山などを捜索。
27日、午前6時40分、淳君の切断された頭部が市立友が丘中学校正門前に置かれてあるのを発見。口には「さあ ゲームの始まりです 愚鈍な警察諸君」などと挑戦的な文字を記した酒鬼薔薇聖斗名の紙片がくわえさせられていた。午前8時、兵庫県警捜査一課が須磨署に捜査本部を設置。午後3時ころ淳君の胴体部分がタンク山のケープルテレビのアンテナ基地床下から発見された。

A少年逮捕まで
6月4日 神戸新聞社に「犯行声明」が郵送される。淳君の口にくわえさせられていた紙片と同一内容の手紙も同封されていた。

6月5日 捜査本部がA少年のクラス全員の作文を取寄せ、兵庫県警本部科学捜査研究所(科捜研)に筆跡鑑定を求める。

6月6日 神戸新聞社が犯行声明文を公表。その内容・用語・修辞・表現力・構想力等と、それまでに報道された目撃供述の犯人像から、犯人は成人と推定された。

6月27日 科捜研の筆跡鑑定書が捜査本部に届く。鑑定結果は「上記声明文の筆跡と少年の筆跡とが、同一人物の筆跡か否か判断することは困難である」というものであった。

6月28日 早朝警察はA君の両親に同行の目的も告げず、両親と完全に隔離した上でA少年を警察に同行し、黙秘権を明確に告げずに自白を迫り、お前が犯人であるという動かぬ証拠があると偽り、前日から科捜研から届いたばかりの筆跡鑑定書を、内容は見せずパラパラとめくって、声明文の筆跡が少年の筆跡と一致しているかのように説明して少年を騙し、絶望させて自白させ、直ちにその自白調書を資料として裁判官に逮捕状を請求した。検事は逮捕状が出る前に警察でA少年の自白調書を作成している(送検されたのは翌29日である)。午後7時5分、少年は「殺人・死体損壊遺棄罪で逮捕される。


自白追及の偽計
この捜査経過に不審を感じないだろうか。 科捜研から届けられた筆跡鑑定書は、捜査本部の期待に反し、逮捕状請求の資料にもなり得ない代物だったのだ。警察はここで立ち止まってこれまでの捜査の方針、方向、方法を反省し見直すべきでなかったか。ところがその翌朝というもの早々にA少年を警察に同行し、両親と互いに連絡がとれないように完全に隔離して、自白を追求したのである。

1998年10月9日、後藤弁護士らはA少年を偽計自白(騙して自白させること)で逮捕・勾留した警察官・検察官を特別公務員職権濫用罪で大阪高検に告発しました。(つづく)

続きはこちらです。


  神戸酒鬼薔薇事件は冤罪である その2

 神戸酒鬼薔薇事件は冤罪である その3

 神戸酒鬼薔薇事件は冤罪である その4

 後藤昌次郎弁護士の言葉   『神戸酒鬼薔薇事件にこだわる理由(わけ)』より引用

 とても大切なことが書いてあります。ぜひお読みください。

by lumokurago | 2010-04-08 21:17 | その他裁判関係
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