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社会通念上非常識な被告弁護の恣意的判決文――妄想をちりばめ、裁判官が書いたとも思えない――
★ 判決の脱漏、事実誤認、審理不尽等について はじめに 裁判とは原告と被告の主張を天秤にかけ、どちらの言い分が正しいかを法律にのっとって判断するものである。しかしこの判決文は、被告がまったく触れていないことまで裁判官が恣意的に自分勝手な解釈を繰り返し、被告の弁護に徹したものである。証拠もまったくないのに、恣意的解釈だけで強引に結論付けた判決文は、法律ではなく妄想にのっとったものであると言っても過言ではない。裁判官は被告側の弁護士になりきっているので、相手方(原告)の主張には目もくれず、被告に不利になる証拠はまったく取り上げていない。 ゆえにこの判決文には脱漏、事実誤認、審理不尽が数え切れないほどある。全部はとても網羅できないので争点となった地域本部の公益性・公共性とSAPIXの営利性にかかわる部分について、箇条書きにする。 1、地域本部に公益性・公共性はなく、藤原前校長のダミー団体である。 (1)脱漏 ア、寄付金会計の不透明さ 藤原前校長はテレビ番組、講演、自身のホームページなどで、地域本部には多額の寄付金があったことや自分の講演料は地域本部に寄付したことを明言している。その会計について求釈明したが、被告からはなんら回答がなく、判決でも触れていない。これは藤原前校長の脱税の可能性をも示唆する重大な争点である。本来の公正な裁判官ならば、原告の指摘に耳を傾け、被告に証拠開示を求めるべきである。それなのに何もしなかったのは重大な脱漏である。 イ、退職祝金5万円、退職祝花束2万円 地域本部会計報告【甲31】に退職祝金5万円、退職祝花束2万円(計7万円)という支出がある。これについては藤原前校長に支払ったものとの証言(高木弘子証人)があるが、この支出の根拠となる会計規約はない。このお金は生徒からの会費ないし区費であり、規約もなく勝手に支払うべきものではない。このように非常識な大金を支払ったということは、地域本部が藤原前校長と癒着し、また、役員に私物化されていて、公益性・公共性を持たないことの明らかな証拠であるが、判決では一切触れていない。 ウ、4年間も規約なしだった地域本部 地域本部はH16年1月に発足したが、規約ができたのは夜スぺ実施直前。それまで4年間は規約なしで運営していた。4年間も規約も作っていないということは、藤原前校長の御用団体であることの証明であり公益的団体(公共的団体)とは到底言えないが、被告は何も反論していない。つまりこの事実を認めたことになるが、判決は触れていない エ、サポーター人件費のなぞ 夜スぺ開催日以外にサポーター人件費が払われている【乙38】(準備書面(27)参照)という重大な瑕疵に対し、一言も触れていない。このことは乙38号証が事実を記したものかどうかも疑われる重大事項である。裁判官はなぜ被告に詳細を聞かなかったのか? 法廷で被告にとって不利になる事態を招くことは極力避けたかったとしか思えない。 オ、地域本部役員選任の不透明さ このことは高木弘子証人の証言で明らかになった。事務局長の高木弘子でさえ知らない役員がおり、役員の所属を知らないなど、社会通念上考えられない。地域本部が藤原前校長のダミー団体であったことの証明である。しかし判決文はこの事実も避けている。 カ、特定の教育産業関係者の会社の教材を生徒に購入させていることについても無視。公立中学校で入札もなく、特定の業者の教材を購入しているのに、まったく追及していない。裁判の体をなしていない。 つまり、被告にとって都合の悪い事実はすべて無視し、故意に脱漏している。 つづく 参考 あの藤原和博氏が杉並・和田中で行った本当のこと~独断専行と公教育の破壊
by lumokurago
| 2010-07-11 21:00
| 和田中夜スペ裁判
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