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(2)事実誤認 (事実にもとづかない裁判官の勝手な妄想)
ア、地域本部の構成員に保護者がいると認定 「現PTAのメンバーはいない」という学校支援本部ホームページの記載を、判決文は「PTAの役員はいない」という意味であると恣意的詭弁をつかっている(判決文P.87)。こんなことは被告も言っていない。高木弘子証人は「元保護者はいる」。父母の会会長秦さんは「現保護者ははいれない」と明言している。事務局長や父母の会会長の言うことも裁判官は認めず、積極的に妄想し事実誤認をはばからない。 イ、証拠もないのに「相当程度把握していた」と認定 判決はP.114に「区教委に本件地域本部、本件補習授業について判断する材料が一切なかったとは認められない。区教委が本件地域本部についておもな構成員、役員や組織・運営の方法を相当程度把握していたと認められる」と書いているがまったく証拠がない。これも被告さえ言っていないことを積極的に弁護し事実誤認。 すべて原告の出した証拠を無視した裁判官の勝手な妄想。証拠がないのに「相当程度把握していた」とする恣意的詭弁。そのまえに被告に証拠を出させるべき。それをしないのは、証拠がないのを知っていて、被告を弁護しているとしか考えられない。 (3)審理不尽 ア、批判的意見の抹殺 和田中の地域(学区域)には地元町会長の投書【甲42】のような批判的な意見もあるのに、判決は杉並教育ビジョンなどを勝手に評価するのみで、批判的意見を無視している。裁判とは原告、被告双方の主張を公平に秤にかけて判断すべきものではなかったか? 教育学者でもない裁判官がみずから教育論をぶった判決など、裁判ではない。 イ、営利企業がふくまれていても公益的団体と認定 判決文P.85には、構成員の一部に受験産業や教育産業の関係者がふくまれていても、公益的団体性が否定されるものではない。構成員の全員を明確に特定できないとしても必ずしも特殊ではなく、公益的団体性を有しないということはできない、とある。 なぜそう判断するのか? 証拠もないし、法的根拠もない。社会通念上は受験産業や教育産業という営利企業の関係者がふくまれていれば、公益的団体とはけっして判断しない。 ウ、証拠もないのに公益団体であると認定 判決文P.87では、原告が提出した「学校は直接、塾に教室を貸し出すことはできない。このため卒業生の保護者や地域のボランティアを中心とした運営組織『地域本部』を立ち上げ、地域本部が教室を借り受けて『夜スぺ』を運営することにした」と書いてある雑誌記事【甲40】を信用性には疑義があるとして退けている。 地域本部結成は平成16年1月であり、確かに夜スぺ実施のためにつくったのではないが、地域本部はもともと藤原の御用団体である。判決は、地域本部が杉並区教育ビジョンに即しており、区から補助金が出ているということだけで公益団体であると認めている。しかし、和田中地域本部に関しては、他校にはある規則に基づいた届け出受理、審査書類等がまったく存在しない。教育委員会は、情報公開請求で唯一公開された墨塗りの「連絡名簿」すら手元に持っていなかったのである。区で公益団体と認めた書類は皆無である。そんな団体に何の審査もなく補助金を出したこと自体違法である。 これに対して判決文はP.88で、外見上書類がなくても「処分行政庁が資料収集していなかったり見落としたりした」かは瑕疵の有無に関係しないと述べ、「区庶務課長が専決したもので、教委は直接に免除処分をしていない」(P.76)から経過書類がないのは当然という無責任な言い逃れに徹している。これが裁判官の書いた判決であろうか? エ、会計監査がなくても公益団体 判決文P.89では、一定様式の会計処理と監査がなければ公益団体でないと解する根拠はないと述べているが、監査がなくても公益団体であると解する根拠はどこに? オ、判決P.89では、原告が提出した杉並区以外の公益的団体の事例【甲35~38】について根拠規定等が異なるとして関係なしとしている。杉並区には公益的団体の根拠規定が存在しないのであり、存在しない以上、杉並区以外の事例を参考にするのは当然である。それなのに審理を回避した。 カ、会計報告の責任者のなまえは当然次年度の責任者となるのに! 判決文P.90では、地域本部では一応の合理的な会計処理が行われていたとしている。原告提出の「和田中地域本部本部長 衛藤寿一」名の会計報告【甲31】に対して、「いかなる目的でいかなる内容を記載した文書であるか判然とせず」などと述べているが、そのようなあいまいな形での会計報告しか出していない地域本部の責任こそが問われるべきなのである。裁判官の目は節穴なのであろうか? また、判決文は、衛藤寿一が地域本部長となったのはH20年9月なので、本件許可処分後に作成されたこの書類はこの裁判に関係ないとしている。しかし、会計報告はその年度が終わり、次年度になってから行われるもので、責任者の名前が当時の長の名前でないことは当然。小学生にもわかる。裁判官は小学生よりも頭が悪いのか、それとも原告をなめきっているのか、どちらなのだろうか? 2、SAPIXの営利性 事実誤認かつ審理不尽――きわめて非常識な社会通念違反 ア、営利企業の行なうことはすべて営利目的 判決文は、SAPIXは生徒の会費月額24000円を収受していないので営利ではないとしているが、マーケティングの基礎に無知であると言わざるを得ない。営利企業の行なうことはすべて営利目的であり、とくに夜スぺはマスコミ各社でとりあげられ、大変な宣伝効果があったのは明らかである。その利益は何億円に匹敵するのではないだろうか。 イ、SAPIXへの支払いは1353万円 判決文P.98では、H20年3月6日に最初にSAPIXに支払われた金額が8310円にすぎないことをもって、SAPIXに収益は生じないとしている。監査委員でさえSAPIXの営利性は認めたのにかかわらずである。 原告は、夜スぺがその後生徒数を増やし、H21年度予算ではSAPIXへの支払いが1,353万円にのぼることを指摘した【甲41】。これでも収益は生じないと言うのか? しかしこの予算金額は本件許可処分の期間外であるということで裁判官には一顧だにされなかった。 つづく
by lumokurago
| 2010-07-12 20:06
| 和田中夜スペ裁判
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