人気ブログランキング | 話題のタグを見る

暗川  


写真日記
by lumokurago
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
検索
リンク
ご感想をお寄せ下さいmailto:lumokurago@yahoo.co.jp

嫌がらせコメントは削除させていただきます。

必ずしもリンクするHPの意見、すべてに同調するわけではありません。ご自分で情報を選んでください。

原子力資料情報室

小出裕章非公式まとめ

沖縄タイムス

暗川メインページ
私の下手な絵などを載せています。

杉並裁判の会
私たちの裁判の会です

ポケットに教育基本法の会

「つくる会」教科書裁判支援ネットワーク

もぐのにじいろえにっき
もぐちゃんのページ

プロテア
リリコおばさんの杉並区政ウォッチング

鬼蜘蛛おばさんの疑問箱
松田まゆみさんのページ

熊野古道の路沿い
鈴さんのページ

風に吹かれてちゅちゃわんじゃ
小笠原父島で農業をやっているサエちゃんのブログ

三宅勝久さんのブログ
杉並区在住のジャーナリスト

カテゴリ
以前の記事
ライフログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧

控訴理由書 その3

★ 裁判官の詭弁
  ――被告から反論がないのに証拠もなしに裁判所が勝手解釈した点

 ア、後追いで「つじつまあわせ」で作った書類を弁護
 夜スぺについては「12.9の新聞報道を受けて教育委員会事務局が調査を行い、12.12教育委員会で取り組みの概要を報告」(判決文P.62)と、藤原前校長の独断専行で行なわれ、教育委員会には何の相談もなくマスコミ発表されたことは判決も認めている。しかし、教育委員会事務局が後付けであわてて調査を行ったことについて、それでよいとしている。
 
 夜スぺ実施直前に後付けで急きょ作成(つじつまあわせ)された何種類もの書類についても、すべて同じ立場で判決文を書いている。それで何が悪いと居直っている。「後付け」でおこなわれた「つじつまあわせ」をそれらの「作成作業」は「本件許可処分の前提とされ、実際に実施されることとなった本件補修事業の具体的内容を形成・確定するものであったと言うべき」などとこれこそ「後付け」で「つじつまあわせ」を行っている。また「この作業が約1ヵ月間(注:5日間!事実誤認)に急いで行われたとしても、そのこと自体を違法とする法令の規定は何ら存在しない」と述べ、さらには覚書に齟齬があっても、事故対策にも触れていないことも覚書の有効性になんら問題はないと、居直っている(判決P.110)。これも被告からの反論はなんらなく、裁判官が勝手に弁護している。

 夜スぺが当初予定されていた1月9日から開始されていれば、後追いで作った書面はすべて存在しなかった(準備書面(6)参照)のであり、このことは監査委員も指摘している。

イ、使用料免除についても弁護
 判決文P.118では、本件補習授業は区教委がその実現を目指す地域による主体的な取組であって、その活動支援を重要施策としており、4教室の使用料を徴収することになれば収支が成り立たなくなる可能性があった。使用料免除に裁量権の逸脱、濫用は認められないとある。なぜここまで弁護するのか? これも被告は何も反論していないのに、裁判官が弁護している。

ウ、「短時間」「短期間」の詭弁。被告反論なし。
判決文P.100では「『短時間使用させる場合』との規定の趣旨は、1日のうちの使用させる時間の長短を問題とするまでであって、そうした使用が数日間あるいはそれ以上にわたって継続・反復することを問題とするものではない」とし、「本件補習授業が1年間という期間の取組として提案されたとしても・・・特段の問題があるとはいえない」としている。

 しかし、杉並区教育財産管理規則第17条には「区教育財産の使用許可の期間は、1年を越えてはならない」と規定されているのである。

エ、専門家を排除し持論を展開
 判決文は、原告提出の雑誌記事【甲23,51】に対して「多分にその執筆者の考え方や物事の見方を反映した推測・予測を主たる内容とするもの」とし否定している(判決文P.104)。専門家の批判に耳を貸さない裁判官はこれに続けて、原告も被告も一言も触れていない教育基本法を持ち出して勝手に持論を展開している。

 それによれば、「教育を受ける機会の付与に関して一定の範囲で能力に応じた区別がされること自体は許容されている」とし、「むしろ本件補習事業は本件地域本部がそれまでに実施してきた補習事業と合わせて、より多くの生徒に対して。その能力に応じた多様な学習機会を提供しようとするものの一環である」と勝手解釈している。これは原告・被告の主張を法的に判断したものではなく、教育には素人である裁判官の「考え方」にすぎず、法的根拠はない。

 オ、「できんものはできんままでけっこう」の思想
 判決文P.119には、「本件補修事業の目的が学力の低い生徒の学力底上げに必ずしも資するものではないとしても、広い意味で学年全体の学力の平均水準を上げるという意味での学力底上げの趣旨を含むと解される」という言葉がある。この表現は、原告やこの判決を読んだ者たちが最も強い怒りを覚える部分である。

 その理由は、三浦朱門氏がかつて「できんものはできんままでけっこう」と言った発想と同じだからである。成績のよかった裁判官には「できない」者の気持ちはわからず、「できない」者は「できない」ままでよい、「できる」ものがより「できる」ようになれば平均点は上がる、と言っているのである。このような差別的詭弁まで用いて、「夜スぺ」を評価する裁判官とは何なのであろうか? 
 裁判長の岩井伸晃氏は、この判決(2,010年3月30日)を言い渡した後、最高裁上席調査官に出世された。和田中を手本として、全国の中学校に地域本部の設立が求められ、文科省から予算が50億円つけられた。そんな地域本部を否定することはできず、文科省のおぼえをよくするためには、地域本部にお墨付きを与えるほかなかったのであろう。

結語
 いくら文科省の施策のモデルとなっている地域本部の事業であっても、本件目的外使用許可処分は違法なのである。貴高等裁判所においては、ここまで述べてきた地裁での脱漏、事実誤認、審理不尽の点を真摯に審理し、真実を究明し、証拠によらない裁判官の恣意的解釈を排除し、公正に判断されることを求める。控訴の趣旨のとおりの判決を求める。

以上

追記:この控訴理由書は8通のうちの1通で私の担当分です。

by lumokurago | 2010-07-13 20:19 | 和田中夜スペ裁判
<< 小笠原の絵 内海さんからの写真 >>