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準備書面提出終わり

今日、残りの準備書面を提出してきました。帰宅後、間に合わなかった証拠説明書に追われました。準備書面(23)UPします。

訴訟指揮への異議申立

原告らはこの間、被告らの答弁書に対して膨大な準備書面を書いて反論してきた。タイトルを以下に列挙する。

準備書面(5)教科書官製談合の司令塔・山田宏区長
準備書面(6)教育委員会には採択権限はない その1
         教育基本法の原理から教科書採択権を考察する
準備書面(7)教育委員会には採択権限はない その2
         実態的採択権限について
準備書面(8)杉並区が臨時警備業務を委託したことに関し、財務会計行為の違法性
準備書面(9)「つくる会」、自民党タカ派議員らの採択への違法な介入
      改定前の教育基本法第10条違反と官製談合防止法違反
 (本採択の背景)
準備書面(10)杉並区における教科書採択要綱・規則の恣意的「改定」は改定前の教育基本法第10条違反及び入札談合等関与行為防止法違反
準備書面(11)扶桑社版歴史教科書採択は実は内定していた?
準備書面(14)教科書調査報告書(学校用)の書き換え命令は
        扶桑社版教科書採択の環境整備である。
 これは採択の規則違反であり、いわゆる官製談合における関与行為である
準備書面(15)杉並区教科書官製談合
準備書面(16)原告請求の趣旨、
いわゆる無効確認の2号請求は理由がある
準備書面(17)教科書調査委員会報告における扶桑社版歴史教科書の評価は最低だった
準備書面(18)調査委員会報告書は恣意的に無とされた
          文科省指導にも違反
準備書面(19)教育委員会を2回開催したことの違法性
準備書面(20)過剰な臨時警備の違法性
準備書面(22)教育委員会は「つくる会」の違法行為に加担 
          または「つくる会」と一体

準備書面(14)~(22)は締め切りに間に合わず、口頭弁論期日の前々日の提出になってしまったが、被告らはあらゆる面から扶桑社版歴史教科書採択の環境を整えようと画策し、その違法行為が予想外に多岐に渡るものであり、複雑であったためである。調べれば調べるほど闇が深いと感じた。これだけ書いても未だ、被告らの違法行為の全てを網羅できたとはとても言えないのである。

原告らは生まれて初めて裁判を起こしたものであるが、これらの膨大な準備書面を口頭で全く陳述することなしに、「陳述しますか」「はい」という一言で陳述したことにされてしまうことに、驚きを禁じえない。主権者である我々原告をあまりにも粗末に扱っていると感じ、大きな怒りを覚える。

日本中の、公立も私立も合わせた中学校全体で使われている扶桑社版歴史教科書は1%にも及ばないたった0.39%である。その0.39%のうちの約40%=約2000冊を杉並の子どもたちが使っている。杉並の子どもたちが一番初めに、「お国」のために命を捧げる子どもたちとして育てられるのである。しかもそれは、山田宏区長一人の偏った思想を元に、このように数々の違法行為を重ねたあげくの採択のせいなのである。あまりにも理不尽ではないだろうか。

そんな理不尽さに対して、私たちの希望を託す最後の手段が裁判である。ここでなら、私たちの告発を取り上げてもらえる。闇の中の真実を明るみに出し、公正な判決を下し、違法な採択に関わる支出を無効としてくれる。そう信じて提訴したのである。それなのに、これだけの膨大な準備書面を一言も陳述させないで、陳述したことにするとは、あまりにも不誠実であり、主権者を愚弄していると言わざるを得ない。繰り返すが、主権は裁判官ではなく私たち一人ひとりにある。

教育基本法が改悪され、改憲手続法も成立間近である。政府は人民の意見を聞かず(やらせタウンミーティングがいい例である・国民主権に違反)、憲法遵守の義務を放棄し(改悪教育基本法の内容は憲法違反)、与党の数の力を持って「戦争のできる国」への道を突き進んでいる。それは今や音を立てて流れる激流となろうとしている。今、止めなければ取り返しのつかないことになる。三権分立の理念に基づき、立法、行政の横暴、違法行為に歯止めをかけることが司法の責任である。司法は公正な判決を出すことによって、リーダーシップを持って人民に働きかけることができる。その力は非常に大きいのである。

子どもたちの命を守るためには、今の今、大人が命がけで考え、行動するしかない。今、大人たちが立ち上がれば、激流になりかけている流れを止め、平和の方向へと流れを変えることができるのである。

被告らの違法行為の全てを頭に入れ、杉並区教科書官製談合の全体像を組み立てるには、相当の時間がかかるし、また理解しようというエネルギーがいる。いくら優秀な専門家である裁判官らといえども、これら膨大な準備書面を斜めに一読しただけでそのことが可能とは思えない。時間をとって、口頭弁論で原告らの切実な声を生身の人間として聞くことによってこそ、本当の理解ができるのである。

このことは被告らにとっても同じである。この膨大な準備書面に誠実に反論するためには、まず理解が必要である。浅い理解で薄っぺらな反論をされても原告らは納得できない。原告らの主張する内容を十分に理解し、誠実に反論することを被告らに求める。また、原告らが準備書面の中で釈明を求めた点について、被告らの釈明を要求する。

口頭弁論の時間を取っていただきたい心情(真情)を述べ、準備書面(4)で口頭弁論期日の変更を求めたが、何の返事もいただけなかった。

このような裁判長の訴訟指揮に異議を申し立て、準備書面の陳述は口頭で可能な時間だけ行い、一回の口頭弁論では到底全部は陳述できないので、今後継続して口頭弁論を開いていくことを求める。

以上

by lumokurago | 2007-03-08 00:14 | 杉並教科書裁判
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