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裁判員制度に日弁連会長が“Go”

以下は8.20朝日新聞記事です。
*****

来年5月に始まる裁判員制度を前に、野党から「国民の理解が不十分だ」として施行の延期を求める意見が相次いだことを受けて、日本弁護士連合会の宮崎誠会長は20日、「新制度で戸惑いがあるのは事実だが、延期すれば、欠陥を抱えた現行の刑事裁判が続くだけだ」として予定通りの開始を求める緊急声明を発表した。 声明は、「捜査も裁判も官のみが行う状況ではチェックが働かず、冤罪はなくならない」と指摘。「これを変えるためには、市民に裁判に関与してもらうことが不可欠」と国民に理解を求めている。 裁判員法は04年に全会一致で成立したが、今月に入って共産、社民の両党が制度の延期を求める見解を発表。民主も幹部が見直しの必要性に言及している。(8.20朝日新聞記事)

*****

裁判員制度に関してはいくつかの県の弁護士会が取り調べの可視化や見直しを求めています。日弁連も総会で取り調べの可視化を求める決議を採択しています。それなのにこの日弁連会長の声明はどういうことでしょうか?

これは別問題ですが、この間、朝日新聞は裁判員制度についての疑問などを一切書いておらず、政府の後押しに徹しているそうです。(識者の言)。

東京新聞は「裁くー裁判員制度を考える」という連載を行っていました。次はその中の一つです。




*****

東京新聞2008.7.29 「識者に聞く(中) 内田博文さん(九州大学大学院法学研究院教授)」

―なぜ裁判員制度が生まれたのか。

今回の司法改革はそもそも、1980年代の経済同友会と自民党の司法改革案が出発点であり、バックにあるのは米国の対日要求だった。

日本では従前、「大きな政府」が利害を調整し、紛争を予防してきたが、不透明な部分が多すぎる。そこで「小さな政府」が目指され、紛争増加に対応するために「民事裁判の迅速化」が必要になった。

ただし、経済のための司法改革では国民の理解が得られない。そこで、刑事裁判への市民参加が思いつきで出てきた。つまり、裁判員制度はおまけでしかない。

―政治的な動機で生まれたことによる弊害は。

政府が裁判所と検察に「市民参加」を説得するという構図で始まったため、両者がのめる落とし所が探られた。だから、現行制度の問題点は議論すらされていない。

検察としては、量刑の重罰化というメリットがある。裁判員に被害者や遺族が訴えれば、心情的に量刑が上がる。実際、近年の被害者保護の流れの中で、量刑は3倍になっているという研究もある。

裁判所のメリットは、刑事裁判を迅速化できること。最たるものは(裁判官、検察官、弁護士が非公開の協議で争点を絞り込む)公判前手続きだ。裁判を単純化できる。

―本来、改革すべきだったこととは。

日本の刑事司法は、戦前にできた枠組みがいまだに残っている、「戦時法」とも言うべき異常な状態だ。例えば、捜査段階でとられた供述は多くの国で証拠にならないば、日本では1942年にできた「戦時刑事特別法」で証拠能力が認められ、それが戦後も現行法に潜り込んだ。(逮捕後、警察署に容疑者を留め置く)代用監獄制度にしても、明治期に拘置所不足を補うための臨時措置だった。

人権より治安維持を重視する制度なのだから、捜査当局にとっては非常に便利。だから、起訴事件の99%が有罪という状況が生まれている。こんな状態の中で裁判員制度を始めれば、市民は「「検察司法」に加担させられるだけで終わってしまうだろう。

―開始まで1年を切った。

来年に開始しなければならない理由は何もない。導入を延期すべきだ。

市民参加は司法改革に不可欠な視点ではあるが、そのためには条件整備が必要。まずは「簡単に有罪にしよう」という戦時的な制度を、客観的証拠に立脚した平時の制度に変えなければならない。

陪審制や再審制をとる国では、証拠法が非常に発達している。職業裁判官が証拠を選別し、客観性がなければ証拠として採用されない。こうした証拠主義を確立してから、市民参加の議論をしても遅くはないはずだ。

*****ここまで引用。

裁判員制度は憲法違反ですが、もし導入するなら、刑事裁判ではなく民事裁判、特に行政裁判にこそ導入すべきだと思います。そうすればヒラメ裁判官の行政べったり、行政擁護の判決ではなく、庶民の視点からの判決が出ることでしょう。(現在の裁判員制度では裁判官が1名以上賛成しなければ、裁判員全員一致の意見も否定されてしまうので無理ですが)。

by lumokurago | 2008-08-21 23:10 | その他裁判関係
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